2021-04-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
他方、高等学校につきましては、現在、就学義務が課せられている小中学校とは異なりまして、この特別支援教育就学奨励費の対象とはなってございませんので、御質問に対しましては、現在、対象とはなっていないというお答えとなります。
他方、高等学校につきましては、現在、就学義務が課せられている小中学校とは異なりまして、この特別支援教育就学奨励費の対象とはなってございませんので、御質問に対しましては、現在、対象とはなっていないというお答えとなります。
あわせて、日本には余りこの手の基準がないと思いますけれども、アメリカやニュージーランドでは、憲法に定める就学義務の保障上、これ以上学校を減らしてはいけないという基準を地理的に定めている地域もございます。
ただ、やっぱり厚労省の管轄だとか、不登校までは及ばずというところで今回不就学のみになっているんですが、やっぱりゼロ歳から就学前の、就学前の課題というのと、それから六歳から十五歳の学齢期の課題、特に、もちろん就学義務のことも大変大きなイシューですけれども、不登校、これ、その後の大変深刻な学齢超過の問題に直結していきますので、やっぱりここの数字というのが、今日の数字でも不明というふうになっていますけれども
一方、自治体は、国が就学義務化しないことが問題だと述べる。こういった押し問答がこの課題の解決を先送りしているというような指摘もございます。 大臣には、是非、政府の一員として、この国の未来に必要な施策として、この外国人児童生徒の就学義務化、検討するとともに、総務大臣として自治体に対応を求めるのであれば、それ相応の人的そして財政的な支援を何とぞよろしくお願いいたします。 資料二を御覧ください。
ありませんでしたと申し上げたのは、この不就学実態調査を受けて、国は二〇二〇年度から、自治体の転入手続担当部署と教育委員会が連携することで外国人児童生徒の名前を学齢簿に記載するように促しておりまして、各自治体の動きは出てきたものの、いかんせん外国人児童生徒は就学義務を負っていないため、最終的には自治体が独自に対応、判断するしかなく、法的根拠がないことにより、不都合や、住民基本台帳と連携したシステムを使用
本人と御両親は処分取消しと地域の小学校への就学義務を求めて提訴しましたが、残念ながら原告の訴えは退けられました。 裁判についてはここで議論すべきことではありませんので控えますが、今日ここで大臣にお聞きしたいのは、障害のある子、とりわけ医療的ケアの必要な子供の就学に関する地域間格差についてです。 裁判で二年間を費やし、新入生としての貴重な時間が失われてしまいました。
日本の公教育において、外国人はいまだ就学義務の対象とされていません。安倍首相の国会答弁でも、就学義務については、外国人の子弟の方々が就学、義務教育を希望されれば、当然、日本国民と同じようにその機会を現在保障していると二〇〇六年十二月十三日に発言されています。つまり、実際は外国人の就学を恩恵的な形でしか許可していない、ここが一番の問題なんですよね。
○伊藤孝恵君 私も文教科学委員会の委員でして、こういった外国をルーツとする子供たちの課題については、まずゼロ歳から就学前、それから六歳から十五歳までの学齢期、それからその後ですね、学齢超過というのに分けて、それぞれの対応というのを文科省に求めている中で、是非、去年の十二月五日の文教科学委員会で大臣が、こういった義務化、就学義務を掛けていくということについても検討するということでしたし、お話の中にもありましたけれども
小島参考人には二点、外国をルーツとする子供たちの就学義務とそれから健診についてお伺いしたいというふうに思いますが、特に最後の御教授をいただいた守られていない外国人の子供の健康問題、これについてちょっと心配になりました。
それから、外国籍の子供たちについては、まず就学義務自体が掛かっていないので、私の経験でもございますが、インターナショナルスクール等から転入してくる、あるいは逆にそういうところに転出をするというケースもございます。 先生おっしゃるように、しばらく来ないから除籍にするとかそんなことは、国籍にかかわらず、学校も教育委員会もいたしません。
○伊藤孝恵君 今、就学義務が掛かっていないからというふうにおっしゃいました。まさに、この国で外国をルーツとする子供たちに就学義務は現在掛かっておりません。 そういったものをどうするかというのを含めて、これから議論するというおつもりはありますか。これ、大臣にお願いします。
これは、もとより就学義務を否定するといったようなことでもないというふうに承知をいたしております。
だから就学義務に準ずるシステムといったものをやはり構築していくべきではないかという提案をしているわけでありまして、改めてコメントがあればお願いします。
○萩生田国務大臣 我が国においては、外国人児童生徒の保護者に対する就学義務は御指摘のとおりございませんけれども、公立の義務教育諸学校に就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、その子を日本人児童生徒と同様に無償に受け入れているところです。
○馳委員 大臣、これはまた私からの提言でありますが、憲法に保障された就学義務、外国人の保護者にはこの就学義務はかかっておりません。であるがゆえに自治体における格差が生じてくるということが指摘されております。 そこで、この憲法に保障された就学義務に準ずるシステムが必要ではないか。
例えばこんなものが、こんなものと言ったら変ですが、このような方法が制度化されたら、仮に、籍だけ学校に在籍して、就学義務がありますから、籍だけ中学校に在籍して、残りは学校に通わないで塾的な学びだけをして、そして進学していくというような義務教育が生まれてしまう懸念がある。つまり、積極的不登校。
我が国においては、外国人児童生徒の保護者に就学義務はありませんけれども、公立の義務教育諸学校へ就学を希望する場合には、御指摘の児童の権利に関する条約や国際人権規約なども踏まえて、その子を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れているところであります。
○矢野政府参考人 私どもとしても、学校への復帰を前提とするという表現については改めるべきだというふうに考えておりますが、一方で、憲法、教育基本法、学校教育法に基づく就学義務というものも重いということも事実でございます。
○馳委員 その就学義務という一言を引き出したくてちょっと失礼な表現もいたしましたが。 この就学義務のあり方は教育機会確保法見直しの大きなポイントにもなっておりますので、改めてこの問題についてはやりとりをさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
ですから、私は、そこあたりをこれからどういうふうに考えていくのかということを、大きな方向性というのをやはり議論をしていく必要があるんじゃないかというふうに思っておりますけれども、外国人児童の就学義務の必要性というものについて、柴山大臣がどのようにお考えなのかを伺いたいと思います。
○柴山国務大臣 我が国においては、外国人児童生徒の保護者に対する就学義務はありませんけれども、公立の義務教育諸学校へ就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、その子を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れているところであります。
ただいま御指摘頂戴しましたように、我が国におきまして、外国人の子供の保護者に対して就学義務は課されておりませんけれども、公立の義務教育諸学校へ就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえまして、日本人生徒同様に無償で受け入れております。
我が国におきましては、外国人児童生徒の保護者に対する就学義務がございませんために、お尋ねの割合に当たるものは直接把握してございませんが、関連する指標ということで申し上げますと、法務省の在留外国人統計によりますと、義務教育段階に相当する六歳から十四歳の外国人につきましては、二〇一七年六月末時点で約十一万三千人となっております。
○柴山国務大臣 今、中川議員から御指摘のとおり、我が国においては、外国人児童生徒の保護者に対して就学義務を課しているわけではありません。公立の義務教育諸学校へ就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、その子を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れるということをさせていただいております。また、外国人学校への入学を希望する場合には、もちろん外国人学校に通うことも可能です。
一方、お尋ねの幼児教育の義務教育化につきましては、保護者に就学義務を課すか否か、また、市町村に施設の設置義務を課すか否かなど、さまざまな課題があると考えておりまして、今後さらなる議論が必要と考えているところでございます。
親に課せられた就学義務については、入所中は履行することができないにもかかわらず、猶予も免除もされていません。他方で、児童福祉法四十八条で入所中の児童への就学義務を親でなく施設長に課することを規定しているところに、一時保護所は入っていません。要するに、一時保護所における子供の就学というのは宙に浮いた状態になっているわけです。
○浅田政府参考人 学校教育法の第十八条で、学齢児童または学齢生徒のうち、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、就学義務を猶予または免除することができるとされております。
憲法や学校教育法で就学義務を課しているのは、子供ではなく保護者であり、我々大人は、子供たちの学ぶ機会をしっかりと保障しなければなりません。
○馳国務大臣 義務教育の段階でありますから、学校教育法に従って就学義務が保護者に課されている。そんな中で、さまざまな事情で学校に通うことができない、あるいは通わない児童生徒が、毎年、大体十二万人前後いる。私は、この現実を見るべきだと思っています。